面識ない人に一方的な好意を伝えるメッセージは「わいせつ行為」に該当: 地裁
Posted on 02 Mar 2025 21:00 in インドあれこれ by Yoko Deshmukh
過去に当地にいた彼も、こっちで一度ブタ箱に行ってみればよかったのかもね。
ムンバイー地方裁判所は18日、直接の面識がないにもかかわらず、女性に好意と寄せていることを伝えるWhatsAppメッセージを深夜に送り続けたとして、元企業役員の行為はわいせつ行為に当たるとの判決を下した。
Messages like ‘you are slim’, ‘are you married?‘ to unknown woman at night amount to obscenity: Court
追加セッション判事(Additional Sessions Judge、Dindoshi)によれば、被告に対する有罪判決の根拠として、わいせつ行為とは「現代の社会基準に当てはまる平均的な人」の観点から判断されなければならないとしている。
インド刑法(Indian Penal Code、IPC)では、面識のない女性に対して継続的にわいせつなメッセージを送りつける行為は、以下の条文に違反する可能性がある。
IPC第509条(侮辱目的による言葉や身振り等): 女性の貞操や尊厳を傷つける目的で言葉・身振り・音声等を発する行為を処罰する規定。繰り返し送られる性的・わいせつな内容のメッセージは、被害者の尊厳を傷つけると判断されれば同条に抵触し得る。
IPC第354D条(ストーキング): 相手の意思に反して執拗に接触を図ったり追跡したりする行為を処罰する規定。深夜に繰り返しメッセージを送信するなど、「つきまとい」と見なされる場合は、本条が適用される可能性がある。
【日本における事例や関連法令】日本国内では、同様に「面識のない相手への繰り返しのメッセージ送信」が問題となった場合、以下の法律・条例等が適用される場合がある。
ストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律): 相手の意思に反して執拗に付きまとう・見張る・繰り返し連絡をするなどの行為を「ストーカー行為」として規制しており、恋愛感情その他好意の感情がきっかけの場合に適用が検討される。
刑法(脅迫罪・侮辱罪・名誉毀損罪など): メッセージ内容が脅迫(刑法第222条)や侮辱(同第231条)、名誉毀損(同第230条の1)に該当する場合は刑事罰の対象になり得る。
各都道府県の迷惑防止条例: わいせつな言動やつきまとい行為等を禁じる規定があり、SNSやアプリでの執拗な連絡が取り締まりの対象となる場合がある。
このように、インドではわいせつ行為とともに女性の尊厳を傷つける行為としてIPC第509条や第354D条が適用され得る一方で、日本ではストーカー規制法や刑法、各種条例によって取り締まられる可能性がある。
過去に既婚を含む社内のインド女性に深夜、一方的なメッセージを送りつけていた日本人駐在員がいたけど、こっちで一度、ブタ箱に行ってみればよかったのかもね。
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Yoko Deshmukh
(日本語 | English)
インド・プネ在住歴10年以上の英日・日英フリーランス翻訳者、デシュムク陽子(Yoko Deshmukh)が運営しています。2003年9月30日からインドのプネに住んでいます。
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