On 75th Anniversary of Hiroshima Atomic Bombing
Posted on 06 Aug 2020 21:00 in ASKSiddhiのひとりごと by Yoko Deshmukh
I cannot ignore the day.
Every year, I get up at 4:30 AM to remotely attend the ceremony and to catch the time to pray in silence.
This year marks the 75th anniversary of the atomic bombing on Hiroshima. Despite once being said "no grass no trees would grow here for 75 years," Hiroshima is now one of high populated and flourished big cities in Japan. One will never imagine the town was destroyed ground-zero by the dirtiest human act in not so long time ago.
This year's exception is that the word "corona" is an unavoidable remark, from the Hiroshima mayor's to the elementary school pupils' speeches. When the virus is the act of nature, what are the atomic bombs? Each one of us humans on the earth must deeply think of it.
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なお、現状に何ら役立つ情報をご提供できていない「ASKSiddhi(アスクスィッディ)」なので、せめて「在ムンバイ日本国総領事館」より日々発信されている州内の状況や州政府による措置に関する最新情報を、今後はこちらにも転載させていただきたい。
=== 以下、同掲題メールの転載 ===
※8月5日付けのメール、件名「日本航空によるデリー発臨時便の運航:在インド日本国大使館」
●日本航空では、インド航空当局の許可を取得することを前提に、8月19日及び8月29日にデリー発羽田行の臨時便を運航することとなりました。
●日本航空によれば、各臨時便の予約受付開始日時は、8月19日発便は、8月6日10時30分(インド時間)、8月29日発便は、8月17日10時30分(インド時間)とのことです。なお、臨時運航便という性格のため、日本航空のウェブサイトでの予約は受け付けておらず、日本航空のお問い合わせ先又は旅行代理店でのみ受付可能とのことです。
●上記臨時便を御利用頂く方は、御自身でデリー国際空港までの移動手段を確保頂く必要があります。なお、6月29日及び7月29日にインド内務省が発出したガイドラインにより、州境を越える移動についての制限がなくなったことを受け、これまで臨時便で帰国される邦人の皆様の国内移動の便宜を図るために発行されていたインド外務省によるレターは発行されません。
●上記臨時便を利用して日本への帰国を検討される方のうち、ビザが失効している、または出国までにビザが失効する方は、必ず出国までにFRROのウェブサイト上で延長手続き、または出国許可手続きを完了し、必要な許可を取得してから帰国してください。
●5月27日から実施されている水際対策強化に係る新たな措置により、日本到着時に抗原検査を受ける必要があるほか、入国後に14日間の自宅等での待機を要します。自宅等への移動は公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)等)を使用せずに移動できることが条件となりますので、事前に御家族やお勤めの会社等による送迎、御自身でレンタカーを手配するなどの移動手段を確保してください。
●本臨時運航便の利用を検討している日本人の配偶者等で外国籍の方は、下記本文7の記載に従い、日本入国に際して必要となる資格を有しているか御確認をお願いします。5月27日から実施されている水際対策強化に係る新たな措置により、日本入国前14日以内にインドに滞在歴のある者は入国拒否の対象となっています。
在留邦人及び短期渡航者の皆様へ
本5日、在インド大使館が管轄内の在留邦人あてに以下の領事メールを発出したので、お知らせします。
1 日本航空では、インド航空当局の許可を取得することを前提に、8月19日及び8月29日にデリー発羽田行の臨時便を運航することとなりました。
2 日本航空によれば、各臨時便の予約受付開始日時は、
8月19日発便は、8月6日10時30分(インド時間)
8月29日発便は、8月17日10時30分(インド時間)
とのことです。
なお、臨時運航便という性格のため、日本航空のウェブサイトでの予約は受け付けておらず、下記の日本航空のお問い合わせ先又は旅行代理店でのみ受付可能とのことです。
また、各臨時便の販売期限は、
8月19日発便は、運航日2日前の8月17日15時30分(インド時間)
8月29日発便は、運航日2日前の8月27日15時30分(インド時間)
とのことです。
詳しくは、日本航空にお問い合わせください。
(日本航空お問い合わせ先)
電話:
(日本語)1800-103-6455、+81-6-7633-4129(国際電話有料) 営業時間 5:30から15:30〔年中無休〕
(英語)1800-102-4135 営業時間5:30から15:30*〔年中無休〕
*デリー準州政府からの指示により上記の通りオフィスアワーが変更されているとのことです。
上記に加え、以下の番号でも対応。
(英語)011-23323174、011-23327608、011-23324923 営業時間9:00から18:00 ※(土)(日)を除く。
なお、本臨時運航便は、新型コロナウイルス感染症に関する状況を踏まえ、御帰国を希望される在留日本人のために、インド政府当局の特別な許可に基づき運行されるものであり、通常の商用運航とは性格が異なるものです。この点につき、御理解頂けますようお願い致します。
また、これまでの臨時運航便では、運航当日になってからの直前のキャンセルが発生しました。臨時運航便という性格に鑑み、一人でも多くの方に御利用頂けるよう、御理解・御協力をお願い致します。
3 上記臨時便を御利用いただく方は、御自身でデリー空港までの移動手段を確保いただく必要があります。なお、6月29日及び7月29日にインド内務省が発出したガイドラインにより、州境を越える移動についての制限がなくなったことを受け、これまで臨時便で帰国される邦人の皆様の国内移動の便宜を図るために発行されていたインド外務省によるレターは発行されません。
4 本臨時便への搭乗に際して問題が発生した場合は、在インド日本国大使館メールアドレス( soudan@nd.mofa.go.jp )までお知らせください。
5 上記臨時便を利用して日本への帰国を検討される方のうち、ビザが失効している、または出国までにビザが失効する方は、必ず出国までにFRROのウェブサイト上で延長手続き、または出国許可手続きを完了し、必要な許可を取得してから帰国してください。
6 5月27日から実施されている水際対策強化に係る新たな措置により、日本への入国に当たって、以下の措置がとられています。
●空港の検疫所において、質問票の記入、体温の測定、症状の確認などが求められます。
●抗原検査が実施されます。7月29日以降、PCR検査から抗原検査へと検査方法が変更になったことに伴い、日本への入国は検査結果の判明後にのみ可能となっております。到着時の検疫の手順に関して、詳しくは、下記リンクの羽田空港検疫所からのお知らせとお願いを御覧ください。
https://www.in.emb-japan.go.jp/PDF/20200729_For_the_arrival_at_Haneda.pdf
●入国の翌日から起算して14日間は、検疫所長の指定する場所(御自宅や御自身で確保された宿泊施設等(※))で不要不急の外出を避け、待機することが要請されるとともに、保健所等による健康確認の対象となります。検査の結果が陰性であっても同様です。
※自宅等への移動は公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)、旅客船等)を使用せずに移動できることが条件となりますので、事前に御家族やお勤めの会社等による送迎、御自身でレンタカーを手配するなどの移動手段の確保を行ってください。御家族による出迎えの場合、出迎えに来た方は、帰国者と同乗したという理由では自宅待機の必要はありませんが、帰国者が帰国後に陽性が確認された場合には、濃厚接触者になるため、その時点から待機等が必要になります。
7 本臨時運航便の利用を検討している日本人の配偶者等で外国籍の方は、日本入国に際して必要となる資格を有しているか、法務省出入国在留管理庁にて御確認をお願いします。5月27日から実施されている水際対策強化に係る新たな措置により、日本入国前14日以内にインドに滞在歴のある者は入国拒否の対象となっています。ただし、日本における在留資格を保持し、5月26日以前に日本を出国した外国籍の方で、日本再入国時に有効な再入国許可(みなし再入国許可を含む。)を保持する方については、一定の手続きの下に再入国が認められます。この手続きの詳細については、以下の外務省ウェブサイトをご確認ください。(近日中に当館ホームページにも掲載されます。)
(外務省ホームページ:在留資格を有する外国人の再入国について)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/page1_000864.html
https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001074.html
(法務省出入国在留管理庁各種問い合わせ先一覧(英語))
http://www.immi-moj.go.jp/english/info/index.html
8 水際対策強化に係る検疫強化措置、査証制限措置、入国拒否の詳細な情報については、以下の厚生労働省、外務省、法務省のホームページ等を御確認ください。
○厚生労働省ホームページ水際対策の抜本的強化に関するQ&A(随時更新される予定です。)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
(問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653 海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
○新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について(外務省ホームページ)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
○新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について(法務省ホームページ)
http://www.moj.go.jp/content/001318288.pdf
○法務省出入国在留管理庁各種問い合わせ先一覧(法務省出入国在留管理庁ホームページ)(英語)
http://www.immi-moj.go.jp/english/info/index.html
9 今般の新型コロナウイルス拡大に伴うインド政府のロックダウン措置により、邦人の皆様の中で困っていることや悩んでいることがあれば、本メール末尾の当館問合せ先まで御連絡ください。
(各種情報が入手できるサイト)
インド政府広報局ホームページ
https://pib.gov.in/indexd.aspx
インド保健・家庭福祉省公式ツイッター
https://twitter.com/MoHFW_INDIA
インド入国管理局ホームページ
https://boi.gov.in/
在日インド大使館ホームページ
https://www.indembassy-tokyo.gov.in/jp/index_jp.html
外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
厚生労働省ホームページ:新型コロナウイルス感染症について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
首相官邸ホームページ:新型コロナウイルス感染症に備えて
http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html
このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス及び旅レジに登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。
【問い合わせ先】
在ムンバイ日本国総領事館・領事班
電話(91-22)2351-7101
メール ryoji@by.mofa.go.jp
=== 転載終わり ===
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Yoko Deshmukh
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インド・プネ在住歴10年以上の英日・日英フリーランス翻訳者、デシュムク陽子(Yoko Deshmukh)が運営しています。2003年9月30日からインドのプネに住んでいます。
ASKSiddhi is run by Yoko Deshmukh, a native Japanese freelance English - Japanese - English translator who lives in Pune since 30th September 2003.
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